「手元にお金がなくて税金が払えない」「うっかり納付期限を過ぎてしまった」。
このような状況に陥ったとき、最もやってはいけないのが「放置」することです。
税金を滞納し続けると、高額な延滞税が加算されるだけでなく、最終的には大切な自宅や給与などの財産を強制的に差し押さえられるリスクがあります。
本記事では、税金を払わなかったらどうなるのか、差押えに至るまでの具体的な流れや、払えない場合の正しい対処法について詳しく解説します。
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目次
税金を払わなかったらどうなる?発生する3つのリスク

税金を納期限までに支払わないことによるリスクとしては、以下のようなものがあります。
- ペナルティとしての「延滞税」が加算される
- 信用情報への影響(ローン審査など)
- 最終的には財産の「差押え」が行われる
単に「後で払えばいい」では済まされず、時間の経過とともに状況は悪化します。
※「納期限」とは、その日までに税金を支払うべき日のことを指します。
リスク①:ペナルティとしての「延滞税」が加算される
納期限の翌日から、本来の税額に加え「延滞税(地方税は延滞金)」が発生します。
借金の「遅延損害金」にあたり、滞納期間が長くなるほど雪だるま式に増加します。
納期限から2ヶ月経過すると税率がさらに高くなり、納税者の負担は重くなります。
リスク②:信用情報への影響(ローン審査など)
税金の滞納は、信用情報機関(CICなど)には基本的に登録されません。
しかし、ローン審査では「納税証明書」の提出を求められることが一般的です。
未納が判明すれば返済能力に問題ありとみなされ、融資を受けることは極めて困難になります。
実質的に、金融取引における信用を失うことになります。
リスク③:最終的には財産の「差押え」が行われる
最大のリスクは、財産の「差押え(滞納処分)」です。
一般的な借金の回収では、給与や財産を差し押さえるために裁判所の判決が必要ですが、税金の場合は裁判所の手続きを経ずに、行政機関の権限でいきなり差押えを執行することが法律で認められています。
ある日突然、給与や預金が差し押さえられるのは、この強力な権限によるものです。
放置は厳禁!滞納から差押え執行までの流れ
税金の滞納から差押え執行までの一般的な流れは、以下の通りです。
- 督促状の送付(納期限後20日以内)
- 催告(電話・訪問・書面)
- 財産調査(身辺調査)
- 差押え(滞納処分)の執行
Step1.督促状の送付(納期限後20日以内)
納期限を過ぎても納付がない場合、まずは「督促状」が送付されます。
これは支払いの確認であると同時に、法的に差押えを行うための重要な前提条件です。
法律では、納期限から20日以内の送付が定められています。
Step2.催告(電話・訪問・書面)
督促状に応じない場合、電話や文書、自宅訪問による「催告」が行われます。
役所は「納税の意思」や「納付できない事情」を確認しようとします。
ここで無視を決め込むと、「納税の意思なし」とみなされ、次のステップへ進んでしまいます。
Step3.財産調査(身辺調査)
催告も無視すると、行政機関は滞納者の財産を徹底的に調査します。
これを「財産調査」といい、本人への事前連絡なしに行われます。
勤務先、銀行口座、生命保険、不動産など、あらゆる資産状況が洗い出されます。
また、自宅などを捜索する権利も認められています。
Step4.差押え(滞納処分)の執行
財産調査で対象が特定されると、いよいよ「差押え」が執行されます。
事前通告はなく、ある日突然実行されるのが一般的です。
差押えられた財産は、税金に充てるために公売(オークション)などで換価されます。
具体的に何を持っていかれる?差押え対象となる財産

税務署や自治体は、滞納額回収のために価値あるものを差し押さえます。
ただし、生活に必要な最低限のものは守られます。
差押えの対象となる主な財産は、以下の通りです。
- 預貯金・給与
- 不動産(マイホーム・土地)
- その他の動産(車・生命保険・貴金属)
差押え対象①:預貯金・給与
最も差し押さえられやすいのが、銀行預金と給与です。
銀行口座が差し押さえられると、その時点での残高が強制的に引き落とされ、税金に充当されます。
給与の場合は、勤務先に「差押通知書」が届くため、税金を滞納している事実が会社に知られてしまうという社会的ダメージも伴います。
なお、給与全額ではなく、手取り額から生活に必要な一定額を引いた残りの部分が対象となります。
差押え対象②:不動産(マイホーム・土地)
滞納額が大きい場合や、預金だけでは不足する場合、自宅や土地などの不動産が対象になります。
不動産が差し押さえられると、登記簿に「差押」と記載されてしまいます。
そのまま住み続けることは可能ですが、勝手に売却したり、新たなローンを組んだりすることができなくなります。
最終的には「公売」にかけられ、強制的に売却されてしまう恐れがあります。
差押え対象③:その他の動産(車・生命保険・貴金属)
自家用車、バイク、宝石、骨董品などの動産も対象です。
また、生命保険の解約返戻金請求権も財産とみなされるため、保険を強制解約させて返戻金を徴収することもあります。
売掛金などの債権も対象となるため、個人事業主の場合は取引先に通知がいき、信用を失うリスクもあります。
税金が払えない場合の正しい対処法と相談先

「どうしても払えない」という事情がある場合でも、決して諦めたり無視したりしてはいけません。
適切なアクションを起こすことで、最悪の事態を回避できる可能性があります。
税金が払えない場合の正しい対処法は、以下の通りです。
- 【最優先】管轄の窓口(税務署・役所)へ相談する
- 猶予制度(換価の猶予・納税の猶予)を申請する
- 減免制度を確認する
対処法①:最優先:管轄の窓口(税務署・役所)へ相談する
督促状が届いたら、すぐに管轄の窓口へ連絡してください。
「払う意思はあるが資金がない」という事情を誠実に伝え、納付計画を相談することが重要です。
早期相談により、分割納付などの柔軟な対応をしてもらえるケースが多くあります。
対処法②:猶予制度(換価の猶予・納税の猶予)を申請する
一定の要件を満たす場合、税金の納付を待ってもらえる制度があります。
主な制度には以下の2つがあります。
- 換価の猶予:財産を差し押さえられたり、売却されたりするのを待ってもらう制度。原則1年以内の分割納付が認められます。
- 納税の猶予:災害、病気、事業の廃業など、特定の事情により一括納付が困難な場合に、納付期限を延長してもらう制度。
対処法③:減免制度を確認する
災害被害や生活保護受給など、特別な事情があるときは「減免制度」により税金が減額・免除される可能性があります。
条件は自治体によるため、窓口で確認しましょう。
滞納解消のための資金調達という選択肢

役所への相談と並行して、資金調達も検討しましょう。
延滞税が増える前に、元本を支払ってリセットする方が経済的なメリットが大きい場合があります。
税金の滞納を解消するための資金調達方法としては、以下のようなものがあります。
- 資産の売却(任意売却など)
- 一時的な融資による立て替え
選択肢①:資産の売却(任意売却など)
使用していない資産を売却して現金化する方法です。
不動産の場合、公売では安く買い叩かれがちですが、その前に自らの意思で売却(任意売却など)すれば適正価格で現金化できる可能性があります。
売却代金で税金を一括返済し、差押えを回避します。
選択肢②:一時的な融資による立て替え
金融機関から融資を受け、税金を立て替える方法です。
延滞税の利率(年率約9%〜14.6%の場合も)より低い金利で借りられるなら、総支払額を抑えられます。
一度完納して差押えリスクを消し、分割返済で生活を立て直します。
特に「大手町フィナンシャル」のようなノンバンクであれば、納税証明書が提出できない状態でも、不動産の価値を重視して柔軟に審査を行います。
最短翌日のスピード融資にも対応しているため、「来週には差押えが執行されてしまう」といった一刻を争う状況でも、間に合う可能性があります。
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税金滞納中でも融資は受けられる?

「税金を滞納している状態で、そもそもお金を借りられるのか?」
これは多くの方が抱く疑問ですが、借入先によって対応が大きく異なります。
銀行や大手消費者金融は原則「不可」
銀行や信用金庫、大手のカードローンなどは、審査の際に「納税証明書」の提出を必須としていることがほとんどです。
ここで未納(滞納)の事実が明らかになると、「国民の義務である税金すら払えない状態=返済能力がない」とみなされ、審査に通ることは極めて難しくなります。
いわゆる「門前払い」を受けるケースが多いのが実情です。
不動産担保ローンなら可能性あり!その理由とは?
一方で、不動産を担保にして融資を受ける「不動産担保ローン」、特にノンバンク系の金融機関であれば、税金滞納中でも融資を受けられる可能性があります。
理由は以下の通りです。
- 担保価値を重視:申込者の返済能力だけでなく、担保となる不動産の価値を重視して審査を行うため。
- 資金使途が自由:融資金の使い道に制限がなく、「納税資金」として利用することを認めている商品が多いため。
融資を受けて税金を完納することを条件に、審査を通過できるケースは少なくありません。
中でも「大手町フィナンシャル」は、以下の特徴により、税金滞納でお困りの方を強力にサポートしています。
- 【柔軟な審査】納税証明書・収入証明書が不要(原則3点の書類のみで審査)。赤字決算、無職、高齢者、信用情報に不安がある方でも対象です。
- 【幅広い担保対応】共有持分、借地権、再建築不可物件など、他社で断られがちな複雑な不動産でも対応可能です。
- 【総量規制対象外】年収の1/3を超える借入が可能で、最大20億円までの高額融資にも対応しています。
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まとめ
税金を滞納し続けると、高額な延滞税が発生し、最終的には大切な財産が差し押さえられるリスクがあります。
督促状が届いたら、決して放置せず、速やかに役所へ相談することが最優先です。
もし「一括での支払いが難しい」「差押えを回避したい」とお悩みなら、不動産担保ローンの活用も有効な選択肢の一つです。
大手町フィナンシャルでは、税金滞納中の方でも、所有する不動産の価値を最大限に評価し、柔軟な審査でご融資を行っております。
納税資金としてのご利用も可能で、最短翌日の融資実行にも対応しているため、差押え回避のための資金調達としてもお役立ていただけます。
ご自身の状況で融資が可能か、まずは無料査定・ご相談にてお確かめください。
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税金滞納に関してよくある質問

税金滞納に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。
Q1.自己破産すれば税金の支払いは免除されますか?
A.いいえ、免除されません。
借金などは自己破産によって支払義務が免除(免責)されますが、税金は「非免責債権」に該当します。
したがって、自己破産をしても税金の支払い義務は残り続けます。
どんなに経済的に苦しくても、税金からは逃げられないというのが法律のルールです。
Q2.税金にも時効はありますか?
A.原則として5年ですが、成立させるのは困難です。
税金の徴収権は、原則として5年間行使しないと時効により消滅します。
しかし、税務署が督促状を送ったり、差押えを行ったりすると、その時点で時効のカウントはリセット(中断)されます。
行政機関は時効が来る前に必ず何らかのアクションを起こすため、時効で支払いを免れることは現実的ではありません。
Q3.家族の税金を代わりに支払う義務はありますか?
A.原則としてありませんが、例外もあります。
世帯主であっても、家族(配偶者や子供)の税金を代わりに支払う法的義務は原則としてありません。
しかし、同一生計の配偶者などが「連帯納付義務者」となっている場合や、事業を承継した場合などは、支払い義務が生じることがあります。
また、心情的に肩代わりをする場合、それが「贈与」とみなされないよう注意が必要です。
