毎年2月から3月にかけて行われる「確定申告」。
「自分は対象になるのか」
「何から手をつければいいのかわからない」
と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、確定申告の基本的な仕組みから、しなければならない人・した方が得な人の条件、具体的な手続きの5ステップまでをわかりやすく解説します。
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目次
- 確定申告とは?わかりやすく言うと「所得税の精算手続き」
- 確定申告が必要な人・不要な人・した方が得な人
- 確定申告の種類は「青色申告」と「白色申告」の2つ
- 確定申告の一般的なやり方と流れ【5ステップ】
- 【ケース別解説】特定の控除や状況における確定申告のやり方・ポイント
- スマホ申告とマイナポータル連携
- 確定申告前に押さえておきたい基本用語
- 確定申告をしないとどうなる?ペナルティとリスク
- 確定申告で困ったときの相談先
- まとめ
- 確定申告に関してよくある質問
確定申告とは?わかりやすく言うと「所得税の精算手続き」

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た「所得」に対する税金を計算し、国に申告・納税する手続きのことです。
日本における税金の仕組みや期間について、まずは全体像を把握しましょう。
確定申告が必要な理由と仕組み【申告納税制度】
日本の所得税は、納税者が自ら税額を計算する「申告納税制度」です。
会社員は年末調整で精算されますが、そこで調整しきれない所得や控除がある場合は、確定申告で正しい税額を確定させます。
納めすぎた税金が戻る「還付」もこの手続きで行います。
確定申告の期間はいつからいつまで?
原則として、翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。
ただし、開始日や終了日が土日祝日の場合は、その翌平日が期限となります。
なお、税金が戻ってくる「還付申告」については、1月1日から行うことができ、5年間遡って申告可能です。
確定申告と年末調整の違い
確定申告・年末調整は、どちらも「所得税の精算」ですが、対象者と手続きの方法が異なります。
| 確定申告 | 年末調整 | |
| 対象者 | 個人事業主、フリーランス、副業がある会社員など | る会社員など 会社員、公務員、パート・アルバイトなど |
| 時期 | 翌年2月16日〜3月15日 | 原則12月〜翌年1月 |
| 手続き | 自分で税務署へ申告 | 勤務先が代行して計算・申告 |
| 控除 | すべての所得控除・税額控除 | 医療費控除、寄附金控除、雑損控除などは対象外 |
年末調整で対応できない控除(医療費控除など)を受けるには、会社員でも確定申告が必要です。
確定申告が必要な人・不要な人・した方が得な人

「自分は申告すべきか」を正しく判断することは非常に大切です。
状況別に3つのパターンに分けて解説します。
確定申告が「必要な人」(義務がある人)
以下の条件に当てはまる場合は、必ず期限内に確定申告を行いましょう。
- 個人事業主・フリーランスで所得が基礎控除を超える
- 給与所得者(会社員)で年収2,000万円超や副業所得がある
- 公的年金等の受給額が多い(400万円超など)
- 不動産売却益や一時所得などがあった
必要な人①:個人事業主・フリーランスで所得が基礎控除を超える
事業による所得(売上から経費を引いた額)が、基礎控除額(最大48万円)を超える場合は申告が必要です。
たとえ赤字であっても、青色申告で赤字を繰り越す場合には申告が求められます。
必要な人②:給与所得者(会社員)で年収2,000万円超や副業所得がある
会社員であっても、以下の場合は年末調整の対象外、または追加の申告が必要です。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人。
- 1か所から給与を受けていて、副業などの所得(給与所得・退職所得以外)が年間20万円を超える人。
- 2か所以上から給与を受けている人。
必要な人③:公的年金等の受給額が多い(400万円超など)
公的年金等の収入金額が400万円を超える場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合は申告が必要です。
必要な人④:不動産売却益や一時所得などがあった
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合や、満期保険金などの一時所得があった場合も対象となります。
3:確定申告が「不要な人」
以下のケースでは、原則として確定申告を行う必要はありません。
- 給与所得のみで年末調整が完了している
- 公的年金等の収入が400万円以下で他所得が20万円以下
不要な人①:給与所得のみで年末調整が完了している
勤務先が1か所で、年末調整が済んでおり、他に所得がない会社員やパートの方は不要です。
不要な人②:公的年金等の収入が400万円以下で他所得が20万円以下
「公的年金等に係る確定申告不要制度」に該当する場合です。
ただし、源泉徴収された税金の還付を受けるためには、申告が必要です。
確定申告を「した方が得な人」(還付申告)
義務はありませんが、以下のような人は、確定申告することで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
- 多額の医療費を支払った(医療費控除)
- ふるさと納税や寄附をした(寄附金控除)
- 住宅ローンを組んでマイホームを購入・リフォームした
- 事業で赤字が出た(損益通算)
得な人①:多額の医療費を支払った(医療費控除)
本人や家族のために支払った年間医療費が、原則として10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合、超過分が控除対象となります。
得な人②:ふるさと納税や寄附をした(寄附金控除)
「ワンストップ特例制度」を利用していない場合や、6自治体以上に寄附をした場合は、確定申告で寄附金控除を申請することで税金が軽減されます。
得な人③:住宅ローンを組んでマイホームを購入・リフォームした
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるための初年度は、必ず確定申告が必要です。
2年目以降は年末調整で対応可能です。
得な人④:事業で赤字が出た(損益通算)
事業所得などが赤字の場合、給与所得などの黒字と相殺(損益通算)することで、全体の税額を減らし、源泉徴収税額の還付を受けられることがあります。
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得な人⑤:年の途中で退職し、再就職していない
年の途中で退職し、年末時点で再就職していない場合は年末調整が行われないため、確定申告で税金の精算を行うことで還付を受けられるケースがあります。
確定申告の種類は「青色申告」と「白色申告」の2つ

個人事業主が確定申告を行う場合、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
それぞれの特徴を比較してみましょう。
青色申告とは
一定の帳簿を備え付け、正しく記帳することを条件に、税制上の多くの優遇措置を受けられる申告方法です。
事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
青色申告の特徴としては、以下のようなものがあります。
- 最大65万円の特別控除で節税効果が高い
- 赤字の繰り越しが可能(3年間は損失を相殺可能)
- 家族への給与を必要経費にできる
特徴①:最大65万円の特別控除で節税効果が高い
複式簿記による記帳を行い、e-Taxによる申告(または電子帳簿保存)を行うことで、所得から最大65万円を差し引くことができます。
これにより、所得税や住民税、国民健康保険税の大幅な節税につながります。
特徴②:赤字の繰り越しが可能(3年間は損失を相殺可能)
その年に発生した赤字(純損失)を、翌年以降3年間にわたって繰り越し、黒字が出た年の所得から差し引くことができます。
事業が不安定な時期には非常に大きなメリットです。
特徴③:家族への給与を必要経費にできる
「青色事業専従者給与」の届出を出せば、生計を一にする配偶者や親族への給与を、全額必要経費として計上可能です。
白色申告とは
青色申告の承認を受けていない場合、自動的に白色申告となります。
白色申告の特徴としては、以下のようなものがあります。
- 事前の届出が不要で手続きがシンプル
- 記帳・帳簿付けが比較的簡易(単式簿記)
特徴①:事前の届出が不要で手続きがシンプル
事前の申請手続きが不要なため、開業したばかりで準備が間に合わない場合などに利用されます。
特徴②:記帳・帳簿付けが比較的簡易(単式簿記)
家計簿のような「単式簿記」での記帳が認められています。
ただし、現在では白色申告であっても記帳と帳簿書類の保存が義務化されているため、手間は青色申告とそれほど大きく変わりません。
初心者や個人事業主はどちらを選ぶべき?
節税メリットの大きさを考えると、「青色申告」が圧倒的におすすめです。
会計ソフトを使えば、簿記の専門知識がなくても青色申告に必要な帳簿を自動作成できるため、ハードルは下がっています。
手間をかけてでも、65万円控除や赤字繰越の恩恵を受ける価値は十分にあります。
確定申告の一般的なやり方と流れ【5ステップ】
確定申告は、一般的に以下の手順で行います。
- 必要書類などの準備
- 申告書の作成方法を選ぶ
- 確定申告書を提出する
- 税金の納付または還付を受ける
- 関係書類を保存する(融資審査等で求められる場合あり)
Step1.必要書類などの準備

まずはじめに、必要書類を準備します。
確定申告の必要書類は、以下の通りです。
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 収入がわかる書類(源泉徴収票・支払調書等)
- 経費がわかる書類(領収書・レシート・帳簿)
- 控除証明書(生命保険・地震保険・社会保険料等)
- 銀行口座情報(還付金受取用)
必要書類①:本人確認書類(マイナンバーカード等)
マイナンバーカードがあれば1枚で済みます。
持っていない場合は、「通知カード + 運転免許証などの身分証明書」の2点が必要です。
必要書類②:収入がわかる書類(源泉徴収票・支払調書等)
会社員なら源泉徴収票、個人事業主なら売上がわかる請求書や支払調書などを用意します。
必要書類③:経費がわかる書類(領収書・レシート・帳簿)
事業に関わる経費の領収書やレシートを集計し、科目ごとに整理しておきましょう。
必要書類④:控除証明書(生命保険・地震保険・社会保険料等)
生命保険料控除証明書や、国民年金・国民健康保険の支払額がわかる書類などを準備します。
必要書類⑤:銀行口座情報(還付金受取用)
還付金が発生した場合に振り込んでもらう本人名義の口座情報です。
Step2.申告書の作成方法を選ぶ
次に、確定申告の「申告書」の作成方法を、以下の4種類から選択します。
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」を利用する
- 市販の確定申告ソフト・会計ソフトを利用する
- 税理士に依頼する
- 手書きで作成する
方法①:国税庁「確定申告書等作成コーナー」を利用する
国税庁のウェブサイト上で、画面の案内に従って金額を入力するだけで申告書が作成できます。
計算ミスを防げるため、最も一般的な方法です。
方法②:市販の確定申告ソフト・会計ソフトを利用する
freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを利用すれば、日々の記帳データから自動的に決算書や申告書を作成できます。
方法③:税理士に依頼する

売上が大きく計算が複雑な場合や、時間がない場合は税理士へ依頼するのが確実です。
費用はかかりますが、節税アドバイスを受けられるメリットもあります。
方法④:手書きで作成する
税務署で用紙を入手し、手書きで作成することも可能です。
Step3.確定申告書を提出する
確定申告書を、以下の方法のいずれかで提出します。
- e-Tax(電子申告)で送信する
- 税務署へ郵送する
- 税務署の窓口へ持参する
方法①:e-Tax(電子申告)で送信する
インターネットを通じてデータを送信します。
24時間いつでも提出でき、添付書類の一部省略や還付の早期化などのメリットがあります。
方法②:税務署へ郵送する
所轄の税務署へ郵送で提出します。
通信日付印(消印)が提出日として扱われます。
方法③:税務署の窓口へ持参する
直接窓口へ持参します。
提出時に収受日付印を押した控えをもらうことができます。
Step4.税金の納付または還付を受ける
税額が確定したら、納付または還付の手続きを行います。
納付方法(振替納税・クレカ・コンビニ・スマホアプリ納付)
税金の納付方法は、次の中から選択可能です。
- 振替納税:指定口座から自動引き落とし(事前に手続きが必要)。
- クレジットカード納付:専用サイトから納付(決済手数料がかかります)。
- コンビニ納付:QRコードやバーコードを使用。
- スマホアプリ納付:Pay払いなどで納付。
もし、確定申告によって高額な納税が発生し、「手元の現金が足りない」という場合は注意が必要です。
期限内に納付しないと延滞税がかかるため、早急な資金手当てが求められます。
なお、大手町フィナンシャルの不動産担保ローンなら、資金使途が自由なため、納税資金としてもご利用いただけます。
最短翌日の融資も可能ですので、納付期限が迫っている場合でも間に合う可能性があります。
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還付金の受取時期と確認方法
還付金は、申告からおよそ1ヶ月〜1ヶ月半後に指定口座へ振り込まれます。
e-Taxの場合は、2〜3週間程度と早まる傾向にあります。
Step5.関係書類を保存する(融資審査等で求められる場合あり)
提出した申告書の控えや、計算の根拠となった領収書・帳簿類は、法律で5〜7年間の保存が義務付けられています。
また、将来的に銀行で融資を受ける際、直近2〜3期分の確定申告書(所得証明)は必須の提出書類となります。
一般的に、銀行融資では「黒字であること」や「納税証明書」が求められますが、大手町フィナンシャルは異なります。
決算内容(赤字・債務超過)や年収を問わず、不動産の価値を重視した独自の審査を行っており、必要書類は原則3点のみ(収入証明・納税証明不要)で柔軟に対応可能です。
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【ケース別解説】特定の控除や状況における確定申告のやり方・ポイント

特定の控除や状況における確定申告の方法・ポイントを解説します。
ケース①:医療費控除を受ける場合(セルフメディケーション税制含む)
医療費の領収書そのものを提出する必要はありませんが、「医療費控除の明細書」を作成して添付する必要があります。
健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」を活用すると作成がスムーズです。
また、特定の市販薬購入費が対象となる「セルフメディケーション税制」とは選択適用となり、併用はできません。
ケース②:ふるさと納税の申告方法(ワンストップ特例との違い)
確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請は無効になります。
そのため、確定申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した分も含めて、全ての寄附金について寄附金控除の計算を行い、申告書に記載する必要があります。
ケース③:住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の初年度手続き
初年度は、登記事項証明書や売買契約書の写し、金融機関からの借入金の年末残高等証明書などを添付して確定申告を行います。
給与所得者の場合、2年目以降は年末調整だけで控除を受けられます。
ケース④:株式投資や配当金がある場合の申告区分
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は申告不要ですが、損失が出た場合に他の口座の利益や配当金と「損益通算」を行ったり、損失を繰り越したりするために申告を選ぶことも可能です(申告分離課税)。
ケース⑤:不動産を売却した時の確定申告(譲渡所得)
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)は、給与所得などとは分けて税額を計算する「分離課税」となります。
利益が出た場合(課税譲渡所得の計算と特別控除)
譲渡価格から取得費や譲渡費用を差し引いて利益が出た場合、所有期間に応じて税率が変わります。
マイホームを売却した場合は「3,000万円の特別控除」などの特例が使える可能性があります。
損失が出た場合(損益通算と繰越控除の特例)
マイホームの買い替えなどで損失が出た場合、一定の要件を満たせば、給与所得など他の所得と損益通算を行い、税金を減らせる特例があります。
スマホ申告とマイナポータル連携

近年、国税庁はスマートフォンでの申告を推進しており、利便性が向上しています。
確定申告はスマホだけで完結する(対応可能な範囲)
給与所得、公的年金等の雑所得、一時所得に加え、事業所得や不動産所得などもスマホ専用画面から入力可能です。
カメラ機能を使って源泉徴収票を読み取り、自動入力する機能もあります。
マイナポータル連携で入力の手間を大幅に削減可能
マイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携すれば、生命保険料控除証明書やふるさと納税、医療費などのデータを一括取得し、申告書へ自動入力できます。
書類を集めたり手入力したりする手間が大幅に省けます。
確定申告前に押さえておきたい基本用語
確定申告前に押さえておきたい基本用語について解説します。
基本用語①:「収入」と「所得」の違い
- 収入:売上金額や給与の支給額(手取りではなく額面)。
- 所得:収入から必要経費(会社員の場合は給与所得控除)を差し引いた金額。
税金は「収入」ではなく「所得」をベースに計算されます。
基本用語②:「必要経費」とは(認められる範囲)
事業を行うために直接要した費用のことです。
プライベートな支出は経費になりません。
自宅兼事務所の家賃などは、事業で使用している割合(家事按分)のみ経費計上可能です。
基本用語③:「所得控除」と「税額控除」の違い
- 所得控除:所得金額から差し引くもの(基礎控除、配偶者控除、医療費控除など)。税率を掛ける前の金額を減らします。
- 税額控除:計算された税額から直接差し引くもの(住宅ローン控除、配当控除など)。節税効果がより高いのが特徴です。
確定申告をしないとどうなる?ペナルティとリスク

義務があるにもかかわらず確定申告をしないと、以下のようなリスクが発生します。
- 無申告加算税や延滞税などの追徴課税
- 青色申告承認の取り消し(節税メリットの喪失)
- 社会的信用の低下(銀行融資やローン審査への悪影響)
リスク①:無申告加算税や延滞税などの追徴課税
本来納めるべき税金に加え、無申告加算税(最大20%)や、納付が遅れた日数分の延滞税が課されます。
意図的な隠蔽と判断されれば、さらに重い重加算税が課されることもあります。
リスク②:青色申告承認の取り消し(節税メリットの喪失)
2期連続で期限内に申告しないと、青色申告の承認が取り消される可能性があります。
65万円控除などの特典が受けられなくなります。
リスク③:社会的信用の低下(銀行融資やローン審査への悪影響)
確定申告書(および納税証明書)は、所得を証明する公的な書類です。
正しく申告していないと、所得証明が出せないため、住宅ローンや事業融資、不動産担保ローンの審査に通らなくなるリスクが高まります。
もし、既に確定申告の結果が芳しくなく、「銀行融資が通らない」とご不安な場合でも、諦める必要はありません。
大手町フィナンシャルでは、赤字決算や開業間もない法人・個人事業主の方でも、不動産の価値を評価して柔軟に融資を行っています。
総量規制の対象外となるため、まとまった事業資金の調達もご相談可能です。
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確定申告で困ったときの相談先
確定申告で困ったときは、以下のいずれかに相談するとよいでしょう。
- 管轄の税務署(電話相談・窓口)
- 税理士(無料相談会などの活用)
- 青色申告会・商工会議所
相談先①:管轄の税務署(電話相談・窓口)
国税庁の電話相談センターや、管轄の税務署での面接相談(予約制)が利用できます。
確定申告時期には、合同会場での相談会も開催されます。
相談先②:税理士(無料相談会などの活用)
個別の具体的な税務相談や申告代行は、税理士の独占業務です。
地域の税理士会が主催する無料相談会を利用するのも一つの手です。
相談先③:青色申告会・商工会議所
個人事業主であれば、青色申告会や商工会議所に入会することで、記帳指導や決算サポートを受けられます。
まとめ
確定申告は正しい税額を納める重要な手続きです。
「青色申告」による節税や、期限内の申告による社会的信用の維持は、将来の資金調達にも大きく影響します。
早めの準備を心がけましょう。
もし、確定申告の結果が赤字であったり、税金の納付資金が必要であったりする場合でも、不動産をお持ちであれば資金調達の道は残されています。
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納税資金やつなぎ資金として、最短翌日の融資も可能です。資金繰りでお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。
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確定申告に関してよくある質問

確定申告に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。
Q1.学生やアルバイトでも確定申告は必要ですか?
A.多くの場合は不要ですが、必要なケースや還付を受けられるケースがあります。
年末調整が済んでいれば不要ですが、年収が103万円以下で源泉徴収されている場合は、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性があります。
また、複数箇所でバイトをしている場合も申告が必要なことがあります。
Q2.確定申告書はどこで入手できますか?
A.税務署の窓口、または国税庁ホームページから入手可能です。
最近は「確定申告書等作成コーナー」でデータ作成し、そのまま印刷または送信する方法が主流です。
Q3.領収書がない場合は経費にできませんか?
A.原則として領収書が必要ですが、例外もあります。
紛失した場合は、出金伝票に日付・支払先・内容・金額を記録する、クレジットカードの明細で代用するなどの方法が認められる場合がありますが、原則は領収書の保存が必須です。
Q4.インボイス制度登録者は消費税の申告も必要ですか?
A.はい、所得税の確定申告とは別に、消費税の確定申告が必要です。
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録している場合、売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告・納税義務が発生します。
Q5.副業が赤字の場合、本業の給与と相殺できますか?
A.副業が「事業所得」と認められれば相殺(損益通算)できます。
副業が小規模で「雑所得」とみなされる場合は、給与所得との損益通算はできません。
事業としての実態があるかどうかが判断基準となります。
