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不動産担保ローンに連帯保証人は必要?物上保証人との違いも解説

不動産担保ローンに連帯保証人は必要?物上保証人との違いも解説

不動産担保ローンを利用する際、「連帯保証人」が必要かどうかは、多くの方が気になるポイントです。さらに、あまり聞き慣れない「物上保証人」という言葉も、不動産担保ローンでは重要な役割を果たします。

この記事では、連帯保証人の必要性や物上保証人との違いについてわかりやすく解説し、どのようなケースで必要になるかを説明します。

「親族に内緒で借り入れをしたい」など、連帯保証人なしで不動産担保ローンを利用したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

不動産担保ローンは原則として保証人不要

保証人とは、債務者(借り手)が返済できなくなった場合に、代わりに返済を行う義務を負う人のことを指します。

なかでも連帯保証人は、「催告・検索の抗弁権(債務者に対して、支払うように主張できる権利)」を除外された人のことをいい、債務者と同等の返済義務を背負うと位置付けられています。

そのため、万が一返済が滞った場合、金融機関は連帯保証人に対して支払いを直接請求することが可能です。通常のローンでは、債務者の返済能力に不安がある場合に保証人が必要とされることがあります。

しかし不動産担保ローンの場合、担保として提供する不動産そのものが保証の役割を果たすため、原則として保証人は不要です。返済が滞った場合、金融機関は担保となっている不動産を売却して弁済を受ける仕組みとなっています。

ただし、ほとんどの金融機関では、不動産担保ローン契約時に連帯保証人を求められます。連帯保証人なしで不動産担保ローンを検討している場合は、事前に確認することをおすすめします。

連帯保証人と物上保証人の違い

不動産担保ローンの保証人には、「連帯保証人」と「物上保証人」の2種類があります。

どちらも債務者が返済できない場合に備えて設定するものですが、それぞれの役割や責任の範囲には違いがあります。連帯保証人と物上保証人の違いは、以下の通りです。

連帯保証人とは

連帯保証人とは、わかりやすく言うと、債務者と同等の返済義務を負う保証人です。

債務者による返済が滞った場合、連帯保証人は債務者に代わって債務全額を返済する義務があり、金融機関は連帯保証人に直接請求することができます。

連帯保証人は債務者と同じ法的責任を負うため、安易に引き受けることはできない重要な役割です。連帯保証人が必要なローン契約では、親や親族に依頼することが多いでしょう。

物上保証人とは

物上保証人とは、自分以外の債務者のために、自身が所有する不動産を担保に提供する保証人のことです。

債務者に代わって全額返済する責任は負わないものの、債務者の返済が滞った場合、担保とした物上保証人の不動産が売却され、返済に充てられることになります。

物上保証人の責任範囲は、連帯保証人よりも限定的です。債務そのものを肩代わりするわけではないため、自分が提供した担保の価値以上の返済義務を負うことはありません。

しかし、所有する不動産を失うリスクがあるため、慎重に判断する必要があります。

連帯保証人と物上保証人の違い

不動産担保ローンで保証人を求められるケース

ほとんどの金融機関では、不動産担保ローンの契約時に、連帯保証人や物上保証人を求められます。保証人が必要になる具体的なケースについて、ここでは解説します。

第三者が所有する不動産を担保にする場合

親族や他の第三者が所有する不動産を担保にする場合、その所有者を物上保証人とするのが一般的です。例えば、親族名義の不動産を担保にする際、所有者である親が物上保証人となる必要があります。

そのため、不動産の所有者にしっかりと説明し、担保として設定することを承諾してもらわなければなりません。

共有名義の不動産全体を担保にする場合

共有名義の不動産全体を担保とする場合、所有者全員が物上保証人となるのが一般的です。すべての所有者が担保提供に同意する必要があり、物上保証人として契約書への署名・捺印が必要です。

例えば、兄弟2人で共有している不動産を担保にする場合、債務者が兄であれば、弟が物上保証人となる必要があるでしょう。ただし、自分が所有する共有持分のみを担保とする場合は、物上保証人なしでローン契約ができるケースもあります。

例えば、大手町フィナンシャルの共有持分・共有名義ローンなら、ご自身の共有持分のみで借り入れができるため、他の共有者に知られる心配はありません。

他の共有者に対して担保提供を求めたり、連帯保証人なっていただく必要もないため、安心してご利用いただけます。

法人向けの不動産担保ローンの場合

法人向けの不動産担保ローンでは、万が一事業が失敗した場合のリスクを軽減する目的で、融資を受ける法人の代表者に連帯保証を求めることがあります。

特に中小企業向けの不動産担保ローンでは、法人の代表者が連帯保証人になるのが一般的です。

大手町フィナンシャルの総合不動産担保ローンなら、担保不動産の価値に基づいた独自の審査を行うため、代表者の連帯保証は不要です。

代表者個人の収入や年齢に関わらず、担保不動産の価値を総合的に評価して融資可能額を決定します。

融資希望額に対して担保や信用が不足している場合

借入希望額に対して担保価値や債務者の信用が不十分な場合、追加の担保を求められたり、連帯保証人の提供が必要となるケースがあります。

これは、担保不動産の価値だけでは借入額をカバーできない場合に、金融機関が融資のリスクを分散するための措置として行うものです。

不動産担保ローンを保証人なしで利用する際の注意点

自身が所有する不動産を担保とする場合、不動産担保ローンは、原則として保証人なしで利用できるのが大きなメリットです。

ただし、保証人なしで借り入れる場合、すべての返済責任は自分にあることを忘れてはいけません。万が一返済不能になれば、担保である不動産を失うリスクがあるため、無理のない返済計画を立てることが大切です。

また、保証人がない分、金融機関によってはより厳格な審査が行われることもあります。担保となる不動産の価値や個人の信用力次第では、融資を受けられない可能性もあるでしょう。

不動産担保ローンの審査基準は、金融機関やローン会社によって異なります。一つの金融機関で断られたとしても、別のローン会社で審査に通る可能性はあるため、複数の選択肢を持っておくことが重要です。

保証人不要!審査に通りやすいおすすめの不動産担保ローン

保証人不要で、審査に通りやすい不動産担保ローンをお探しなら、大手町フィナンシャルの「総合不動産担保ローン」をぜひご検討ください。

大手町フィナンシャルは、担保不動産の評価に基づく独自審査を行うため、保証人なしでのご契約が可能です。不動産に関する豊富な知識と経験を有するスタッフが、不動産の価値を最大限に評価いたし、融資可能額を決定します。

共有持分や借地権、底地(貸宅地)など、権利関係が複雑な不動産についても、柔軟に対応しており、共有者や地主に知られることはありません。

プライバシーを維持しながら資金を確保したい方にもおすすめです。

不動産担保ローンの連帯保証人・物上保証人について理解しよう

不動産担保ローンを利用する際には、連帯保証人と物上保証人の違いについて正しく理解しておくことが大切です。

保証人なしで契約できるケースが多いですが、条件によっては保証人を求められることもあります。

大手町フィナンシャルの総合不動産担保ローンでは、相続した不動産、他人名義の不動産、住宅ローンが残っている不動産など、他社では断られがちな不動産にも積極的に対応いたします。他社で断られてしまった方も、ぜひ一度ご相談ください。

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