不動産担保ローンを検討する際に、「連帯保証人は必要か?」と疑問に思う方も多いでしょう。連帯保証人は借り手が返済できない場合に責任を負う重要な存在ですが、必ずしも必要ではないケースもあります。
本記事では、不動産担保ローンにおける連帯保証人の役割やその必要性、注意点について詳しく解説します。
目次
不動産担保ローンの仕組み
不動産担保ローンとは、不動産を担保にして融資を受ける方法です。

不動産担保ローンは、銀行やノンバンクの金融機関で取り扱っています。
不動産を担保とするため、無担保ローンに比べて低金利でお金を借りることができます。
資金使途に制限はないため、個人の生活費や法人の事業資金など、幅広く活用できる点は不動産担保ローンの大きなメリットです。
ただし、返済が滞った場合、金融機関は担保となった不動産を売却して融資金額を回収します。担保不動産を失うリスクも伴うため、慎重に利用する必要があります。
不動産担保ローンに連帯保証人は必須か?
不動産担保ローンの契約に、原則連帯保証人は不要です。
まず、選定として、保証人とは、債務者(借り手)が返済できなくなった場合に、代わりに返済を行う義務を負う人のことを指します。
なかでも連帯保証人は、「催告・検索の抗弁権(債務者に対して、支払うように主張できる権利)」を除外された人のことをいい、債務者と同等の返済義務を背負うと位置付けられています。
そのため、万が一返済が滞った場合、金融機関は連帯保証人に対して支払いを直接請求することが可能です。通常のローンでは、債務者の返済能力に不安がある場合に保証人が必要とされることがあります。
しかし不動産担保ローンの場合、担保として提供する不動産そのものが保証の役割を果たすため、原則として保証人は不要です。返済が滞った場合、金融機関は担保となっている不動産を売却して弁済を受ける仕組みとなっています。
そのため、原則不動産担保ローンの契約に保証人は不要ですが、実際には、ほとんどの金融機関で連帯保証人を求められます。
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連帯保証人と物上保証人の違いとは
連帯保証人と物上保証人の違いは、責任の範囲にあります。
不動産担保ローンの保証人には、「連帯保証人」と「物上保証人」の2種類があります。
どちらも債務者が返済できない場合に備えて設定するものですが、それぞれの役割や責任の範囲には違いがあります。連帯保証人と物上保証人の違いは、以下の通りです。
連帯保証人 | 物上保証人 | |
役割 | 債務者と同等の返済義務を負う保証人 | 自分以外の債務者のために、自身が所有する不動産を担保に提供する保証人 |
責任の範囲 | 債務者に代わって債務全額を返済する義務がある | 債務者に代わって全額返済する責任は負わないものの、担保とした物上保証人の不動産が売却され、返済に充てられる |
注意点 | 金融機関は連帯保証人に直接返済を請求できる | 自身が所有する不動産を失うリスクがある |
連帯保証人は債務者と同じ法的責任を負うため、安易に引き受けることはできない重要な役割です。連帯保証人が必要なローン契約では、親や親族に依頼することが多いでしょう。
物上保証人の責任範囲は、連帯保証人よりも限定的です。債務そのものを肩代わりするわけではないため、自分が提供した担保の価値以上の返済義務を負うことはありません。
しかし、所有する不動産を失うリスクがあるため、慎重に判断する必要があります。

連帯保証人が求められるケース
不動産担保ローンの契約時に、連帯保証人や物上保証人を求められるケースは、以下の通りです。
- 第三者が所有する不動産を担保にする場合
- 共有名義の不動産全体を担保にする場合
- 法人向けの不動産担保ローンの場合
- 融資希望額に対して担保や信用が不足している場合
第三者が所有する不動産を担保にする場合
親族や他の第三者が所有する不動産を担保にする場合、その所有者を物上保証人とするのが一般的です。例えば、親族名義の不動産を担保にする際、所有者である親が物上保証人となる必要があります。
そのため、不動産の所有者にしっかりと説明し、担保として設定することを承諾してもらわなければなりません。
共有名義の不動産全体を担保にする場合
共有名義の不動産全体を担保とする場合、所有者全員が物上保証人となるのが一般的です。すべての所有者が担保提供に同意する必要があり、物上保証人として契約書への署名・捺印が必要です。
例えば、兄弟2人で共有している不動産を担保にする場合、債務者が兄であれば、弟が物上保証人となる必要があるでしょう。ただし、自分が所有する共有持分のみを担保とする場合は、物上保証人なしでローン契約ができるケースもあります。
例えば、大手町フィナンシャルの共有持分・共有名義ローンなら、ご自身の共有持分のみで借り入れができるため、他の共有者に知られる心配はありません。
他の共有者に対して担保提供を求めたり、連帯保証人なっていただく必要もないため、安心してご利用いただけます。
法人向けの不動産担保ローンの場合
法人向けの不動産担保ローンでは、万が一事業が失敗した場合のリスクを軽減する目的で、融資を受ける法人の代表者に連帯保証を求めることがあります。
特に中小企業向けの不動産担保ローンでは、法人の代表者が連帯保証人になるのが一般的です。
大手町フィナンシャルの総合不動産担保ローンなら、担保不動産の価値に基づいた独自の審査を行うため、代表者の連帯保証は不要です。
代表者個人の収入や年齢に関わらず、担保不動産の価値を総合的に評価して融資可能額を決定します。
融資希望額に対して担保や信用が不足している場合
借入希望額に対して担保価値や債務者の信用が不十分な場合、追加の担保を求められたり、連帯保証人の提供が必要となるケースがあります。
これは、担保不動産の価値だけでは借入額をカバーできない場合に、金融機関が融資のリスクを分散するための措置として行うものです。
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不動産担保ローンを保証人なしで契約できるケース
自身が所有する不動産を担保とする場合、不動産担保ローンは、原則として保証人なしで契約できます。
ただし、保証人なしで借り入れる場合、すべての返済責任は自分にあることを忘れてはいけません。万が一返済不能になれば、担保である不動産を失うリスクがあるため、無理のない返済計画を立てることが大切です。
また、保証人がない分、金融機関によってはより厳格な審査が行われることもあります。担保となる不動産の価値や個人の信用力次第では、融資を受けられない可能性もあるでしょう。
不動産担保ローンの審査基準は、金融機関やローン会社によって異なります。一つの金融機関で断られたとしても、別のローン会社で審査に通る可能性はあるため、複数の選択肢を持っておくことが重要です。
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連帯保証人を立てるメリット
連帯保証人を立てるメリットは、以下の通りです。
- 融資審査が通りやすくなる
- 融資の条件が良くなる
融資審査が通りやすくなる
連帯保証人を立てることで、金融機関はリスクが軽減されます。
特に、ローン契約者の返済能力が不十分な場合に、保証人を立てることで融資審査に通りやすくなります。
融資の条件が良くなる
連帯保証人がいることで、融資元がリスクを分散できるため、低金利で融資を受けられる場合があります。これは、保証人がリスクを背負うことによる金融機関の安心感から来るものです。
また、連帯保証人がいることで、ローン契約者本人の担保だけでは足りない場合に、追加の保証として使えるため、高額な融資が受けやすくなります。
連帯保証人を立てる際の注意点
連帯保証人を立てる際は、責任の重さを十分に理解することが重要です。
連帯保証人はローン契約者と同等の返済義務を負い、契約者本人が返済できない場合に全額を支払う必要があります。そのため、連帯保証人には一定の資金力が求められます。
また、保証契約の内容など金融機関が説明する内容をしっかり確認し、どのような場合に責任が発生するのかを明確に把握することが大切です。
連帯保証人は、家族や親しい人に依頼するのが一般的ですが、人間関係に影響を及ぼす可能性もあるため、慎重に判断し、双方が納得した上で契約する必要があります。
連帯保証人が立てられない場合どうする?
連帯保証人が立てられない場合は、保証人不要で不動産担保ローンを契約できる金融機関を選びましょう。
大手町フィナンシャルは、担保不動産の評価に基づく独自審査を行うため、連帯保証人不要で不動産担保ローンをご契約いただけます。
共有持分や借地権、底地(貸宅地)など、権利関係が複雑な不動産についても、柔軟に対応しており、共有者や地主に知られることはありません。
プライバシーを維持しながら資金を確保したい方にもおすすめです。
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まとめ
不動産担保ローンでは、連帯保証人が必要になるケースと不要なケースがあります。保証人を立てる場合は、契約内容や責任の範囲を十分に理解しておくことが重要です。
多くの金融機関では、連帯保証人を立てることが求められますが、大手町フィナンシャルは連帯保証人不要で不動産担保ローンをご利用いただけます。
まずは、専用フォームより審査をお申し込みください。