不動産担保ローンに連帯保証人は必要?役割や注意点を徹底解説

不動産担保ローンに連帯保証人は必要?役割や注意点を徹底解説

不動産担保ローンを検討する際に、「連帯保証人は必要か?」と疑問に思う方も多いでしょう。
連帯保証人は借り手が返済できない場合に責任を負う重要な存在ですが、必ずしも必要ではないケースもあります。

本記事では、不動産担保ローンにおける連帯保証人の役割やその必要性、注意点について詳しく解説します。

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不動産担保ローンの仕組み

不動産担保ローンとは、ご自身やご家族が所有する不動産を担保にして融資を受ける金融商品で、主に銀行やノンバンクといった金融機関で取り扱っています。

不動産担保ローンの仕組み

不動産を担保とするため、無担保ローンに比べて一般的に低金利でまとまった資金を借りることができ、資金使途に原則として制限はないことから、個人の生活費や法人の事業資金など、幅広く活用できる点は大きなメリットです。

ただし、返済が滞った場合、金融機関は担保となった不動産を売却して融資額を回収するため、大切な担保不動産を失うリスクも伴う点には注意が必要です。

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不動産担保ローンに連帯保証人は原則不要

結論から言うと、不動産担保ローンの契約に、原則として連帯保証人は不要です。

まず前提として、保証人とは、債務者(借り手)が返済できなくなった場合に、代わりに返済を行う義務を負う人のことを指します。

なかでも連帯保証人は、「催告の抗弁権(先に債務者に請求するよう主張する権利)」や「検索の抗弁権(先に債務者の財産から差し押さえるよう主張する権利)」が認められておらず、債務者と全く同等の返済義務を負う立場にあります。
そのため、万が一返済が滞った場合、金融機関は債務者の返済能力にかかわらず、連帯保証人に対して支払いを直接請求することが可能です。

一般的な無担保ローンでは、債務者の返済能力に不安がある場合に保証人が必要とされることがあります。

しかし不動産担保ローンの場合、担保として提供する不動産そのものが保証の役割を果たすため、原則として連帯保証人は不要です。

返済が滞った場合、金融機関は担保となっている不動産を売却して貸付金を回収する仕組みとなっています。

このように、原則として不動産担保ローンの契約に連帯保証人は不要ですが、実際には、契約の条件によって連帯保証人を求められるケースも少なくありません。

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連帯保証人と物上保証人の違いとは

連帯保証人と物上保証人の違いは、責任の範囲にあります。

不動産担保ローンの保証人には、「連帯保証人」と「物上保証人」の2種類があります。

どちらも債務者が返済できない場合に備えて設定するものですが、それぞれの役割や責任の範囲には違いがあります。

連帯保証人と物上保証人の違いは、以下の通りです。

連帯保証人物上保証人
役割債務者と同等の返済義務を負う「人」自分以外の債務者のために、自身が所有する不動産を担保に提供する「人」
責任の範囲債務者に代わって借入金全額を返済する
(人的無限責任)
自身が提供した担保不動産の価値の範囲内でのみ責任を負う
(物的有限責任)
注意点金融機関は連帯保証人に直接返済を請求できる債務者が返済できなければ、自身が所有する不動産を失うリスクがある

連帯保証人は、債務者と同じ法的責任を負うため、安易に引き受けることはできない非常に重要な役割です。

そのため、連帯保証人が必要なローン契約では、一般的に親や親族など近しい関係の方に依頼することが多いでしょう。

一方、物上保証人の責任範囲は、連帯保証人よりも限定的です。

債務そのものを肩代わりするわけではないため、自分が提供した担保の価値以上の返済義務を負うことはありません。

しかし、債務者の返済状況によってはご自身の所有する不動産を失うリスクがあるため、こちらも慎重に判断する必要があります。

連帯保証人と物上保証人の違い

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連帯保証人や物上保証人が求められるケース

不動産担保ローンの契約時に、連帯保証人や物上保証人を求められるケースは以下の通りです。

  1. 第三者が所有する不動産を担保にする場合
  2. 共有名義の不動産全体を担保にする場合
  3. 法人向けの不動産担保ローンの場合
  4. 申込者の信用情報や担保価値が不足している場合

ケース①:第三者が所有する不動産を担保にする場合

ご自身の所有ではない、親族や他の第三者が所有する不動産を担保にする場合、その不動産所有者を物上保証人とするのが一般的です。

例えば、親名義の実家を担保にお金を借りる際、所有者である親が物上保証人となる必要があります。

この場合、不動産の所有者に借入の目的やリスクをしっかりと説明し、担保として設定することを承諾してもらわなければなりません。

ケース②:共有名義の不動産全体を担保にする場合

共有名義の不動産全体を担保とする場合、申込者以外の所有者全員が物上保証人となるのが一般的です。これはすべての所有者が担保提供に同意し、物上保証人として契約書へ署名・捺印する必要があるためです。

例えば、兄弟2人で共有している不動産を担保にする場合、債務者が兄であれば、弟が物上保証人となる必要があるでしょう。

ただし、自分が所有する共有持分のみを担保とする場合は、物上保証人なしでローン契約ができるケースもあります。

一例として、大手町フィナンシャルの共有持分・共有名義ローンなら、ご自身の共有持分のみで借り入れができるため、他の共有者に知られる心配はありません。

他の共有者に対して担保提供を求めたり、連帯保証人になってもらう必要もないため、安心してご利用いただけます。

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共有名義不動産は売却できない?持分売却などのトラブル解消方法をご紹介

ケース③:法人向けの不動産担保ローンの場合

法人向けの不動産担保ローンでは、万が一事業が失敗した場合のリスクを軽減する目的で、融資を受ける法人の代表者に連帯保証を求めることがあります。特に中小企業向けの不動産担保ローンでは、法人の代表者が連帯保証人になるのが一般的です。

大手町フィナンシャルの総合不動産担保ローン(ビジネスローン)なら、原則として代表者の連帯保証は不要です。

代表者個人の収入や年齢にかかわらず、担保不動産の価値を総合的に評価して融資可能額を決定します。

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ケース④:申込者の信用情報や担保価値が不足している場合

申込者の返済能力や信用情報に懸念があったり、借入希望額に対して担保不動産の価値や申込者の信用が不十分と判断されたりする場合、追加の人的担保として連帯保証人の提供が必要となるケースがあります。

これは、担保不動産の価値だけでは借入額をカバーできない場合に、金融機関が融資のリスクを軽減するための措置として行うものです。

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保証人なしで不動産担保ローンを契約する際の注意点

保証人なしで不動産担保ローンを契約する際の注意点は、以下の通りです。

  1. 返済責任はすべてご自身が負う
  2. より慎重な返済計画が必要になる
  3. 審査がより慎重に行われる可能性がある

注意点①:返済責任はすべてご自身が負う

保証人がいないということは、すべての返済責任は申込者ご自身にあることを忘れてはいけません。

万が一返済不能になれば、担保である不動産を失うリスクがあるため、無理のない返済計画を立てることが何よりも大切です。

注意点②:より慎重な返済計画が必要になる

連帯保証人がいる場合と比べて、返済が困難になった際に頼れる人がいません。

そのため、ご自身の収入や支出を正確に把握し、将来のライフプランも見据えた上で、より慎重で無理のない返済計画を立てることが一層大切です。

注意点③:審査がより慎重に行われる可能性がある

保証人がいない分、金融機関によってはより厳格な審査が行われることもあります。

担保となる不動産の価値や申込者個人の信用力次第では、融資を受けられない可能性もあるでしょう。

不動産担保ローンの審査基準は、金融機関やローン会社によって異なります。

一つの金融機関で断られたとしても、別のローン会社で審査に通る可能性はあるため、複数の選択肢を持っておくことが重要です。

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連帯保証人を立てるメリット

連帯保証人を立てるメリットは、以下の通りです。

  1. 融資審査が通りやすくなる
  2. 融資の条件が良くなる

メリット①:融資審査が通りやすくなる

連帯保証人を立てることで、金融機関はリスクが軽減されます。

特に、ローン契約者の返済能力が不十分な場合に、保証人を立てることで融資審査に通りやすくなります。

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メリット②:融資の条件が良くなる

連帯保証人がいることで、金融機関がリスクを分散できるため、より低金利で融資を受けられる場合があります。
これは、保証人がリスクを共に背負うことによる金融機関の安心感から来るものです。

また、連帯保証人がいることで、ローン契約者本人の担保だけでは足りない場合に、人的な保証として評価され、より高額な融資が受けやすくなることもあります。

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不動産担保ローンの金利相場は?低金利で借り入れするポイントを解説

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連帯保証人を立てる際の注意点

連帯保証人を立てる際は、責任の重さを十分に理解することが重要です。

連帯保証人はローン契約者と同等の返済義務を負い、契約者本人が返済できない場合に全額を支払う必要があります。そのため、連帯保証人には一定の資金力が求められます。

また、保証契約の内容など金融機関が説明する内容をしっかり確認し、どのような場合に責任が発生するのかを明確に把握することが大切です。

連帯保証人は、家族や親しい人に依頼するのが一般的ですが、人間関係に影響を及ぼす可能性もあるため、慎重に判断し、双方が納得した上で契約する必要があります。

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連帯保証人が立てられない場合どうする?

連帯保証人を立てる際は、その責任の重さを十分に理解することが重要です。

連帯保証人はローン契約者と同等の返済義務を負い、契約者本人が返済できない場合には、その全額を支払う必要があります。

そのため、連帯保証人には一定の収入や資産といった資金力が求められます。

また、契約時には保証契約の内容など金融機関が説明する内容をしっかり確認し、どのような場合に責任が発生するのかを明確に把握することが大切です。

連帯保証人は、家族や親しい人に依頼するのが一般的ですが、金銭が絡む問題は人間関係に影響を及ぼす可能性もあるため、慎重に判断し、双方が納得した上で契約する必要があります。

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大手町フィナンシャルは、連帯保証人不要の不動産担保ローンです

連帯保証人が立てられない場合は、保証人不要で不動産担保ローンを契約できる金融機関を選びましょう。

大手町フィナンシャルは、担保不動産の評価に基づく独自審査を行うため、原則として連帯保証人不要で不動産担保ローンをご契約いただけます。

共有持分や借地権、底地(貸宅地)など、権利関係が複雑な不動産についても、柔軟に対応しており、ご契約に際して共有者や地主に原則として知られることはありません。

プライバシーを維持しながら資金を確保したい方にもおすすめです。

お客様一人ひとりに合わせた融資プランをご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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