ローン契約や商取引において「債権者(さいけんしゃ)」という言葉を耳にすることがあるでしょう。
法律用語のため難しく感じられますが、簡単に言えば「相手に何かを請求できる権利を持つ人」のことを指します。
お金を貸している金融機関などがこれに当たりますが、万が一返済が滞った場合、債権者は法律に基づいた強力な手段で回収を図ることが可能です。
本記事では、債権者と債務者の明確な違いや、債権者が持つ権利の強さ、そして未払い発生時の回収プロセスについて詳しく解説します。
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目次
債権者とは「権利を持つ人」のこと

債権者とは、特定の人に対して特定の行為や給付(お金を支払う、物を渡すなど)を請求する権利を持つ人のことです。
民法において定義されるこの権利を「債権」と呼び、それを持つ側が債権者となります。
日常生活においても、私たち自身が知らず知らずのうちに債権者の立場になっているケースは少なくありません。
債権の意味と身近な具体例
「債権」とは、ある人が別の人に対して「〇〇してください」と要求できる法的な権利です。
この権利を持つ人が債権者であり、身近な例としては以下のようなケースが挙げられます。
- お金を貸した人:借主に対して「貸したお金を返して」と請求する権利があります。
- 家主(大家):借主に対して「家賃を払って」と請求する権利があります。
- 商品を売ったお店:購入者に対して「代金を払って」と請求する権利があります。
- 給料をもらう従業員:会社に対して「働いた分の給料を払って」と請求する権利があります。
このように、金銭の貸し借りに限らず、契約に基づいた請求権を持つ場合はすべて債権者となります。
| 債務者 (義務を負う側) | 債権者 (権利を持つ側) | 内容 | |
| 住宅ローン | 家を買った人 | 銀行・金融機関 | ローン返済の義務/ 返済を請求する権利 |
| 賃貸住宅 | 入居者(借主) | 大家さん(貸主) | 家賃を支払う義務/ 家賃を受け取る権利 |
| 商品購入 | 購入者 | お店 | 代金を支払う義務/ 代金を請求する権利 |
| 労働契約 | 雇用主(会社) | 従業員 | 給料を支払う義務/ 給料を受け取る権利 |
債務者(義務を負う人)との明確な違い
債権者と対になる存在が「債務者(さいむしゃ)」です。
債権者が「請求する権利を持つ人」であるのに対し、債務者はその請求に応じる「義務を負う人」を指します。
両者の関係性は以下の通りです。
- 債権者:権利を行使する側(請求する・受け取る)
- 債務者:義務を履行する側(支払う・提供する)
例えば、あなたが銀行から住宅ローンを借りた場合、銀行は「返済を求める権利」を持つ債権者となり、あなたは「返済する義務」を負う債務者となります。
この権利と義務の関係は表裏一体であり、契約が成立した時点で同時に発生します。
権利の強さで変わる債権者の種類
債権者は、持っている権利の強さや回収の確実性によって、以下の3種類に分類されます。
- 信用のみで貸付を行う「一般債権者」
- 不動産などを確保している「担保債権者」
- すでに差押えを実行中の「差押債権者」
種類①:信用のみで貸付を行う「一般債権者」
担保(保証となる不動産など)を取らずに、相手の信用力だけで貸付や契約を行っている債権者を「一般債権者」と呼びます。
消費者金融のカードローンや、クレジットカード会社などがこれに該当します。
特定の財産を確保していないため、万が一債務者が破産した場合、回収できる金額が大幅に減ってしまうリスクを抱えています。
種類②:不動産などを確保している「担保債権者」
貸付を行う際に、土地や建物などの不動産に「抵当権」を設定している債権者を「担保債権者」と呼びます。
住宅ローンを貸している銀行や、不動産担保ローン会社が代表例です。
担保債権者は、もし返済が滞っても担保不動産を売却して、そこから優先的に回収できる強力な権利を持っています。
そのため、一般債権者よりも有利な立場で回収を進めることが可能です。
種類③:すでに差押えを実行中の「差押債権者」
債務者が返済に応じないため、裁判所を通じて給料や預金、不動産などの財産を強制的に確保(差押え)した債権者を「差押債権者」と呼びます。
すでに法的な回収手続きに入っている段階であり、債権回収に対して非常に強い姿勢で臨んでいる状態です。
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債務者を取り巻く関係者

借金や契約においては、債権者と債務者以外にも、返済の責任を負う関係者が登場することがあります。
特に「連帯債務者」や「保証人」は、債務者本人が返済できなくなった際に大きな影響を受けます。
債務者と同じ責任を負う「連帯債務者」
連帯債務者とは、主たる債務者と一緒に、全員が独立して全額の返済義務を負う人のことです。
例えば、夫婦の収入を合算して住宅ローンを組む「ペアローン」や「連帯債務型ローン」などが該当します。
連帯債務者は「自分は半分しか借りていない」という主張はできず、債権者から請求されれば、債務者本人と同じように全額を返済しなければなりません。
「保証人」と「連帯保証人」の違い
借金の契約では、返済を保証する人を立てることがありますが、「保証人」と「連帯保証人」では責任の重さがまったく異なります。
- 保証人:債権者から請求された際に、「まずは主債務者に請求してください(催告の抗弁権)」や「主債務者には財産があるからそこから回収してください(検索の抗弁権)」と主張できます。
- 連帯保証人:上記の主張をする権利(抗弁権)が一切ありません。
つまり、主債務者が一円も返済していなくても、債権者から請求されれば即座に代わりに返済する義務があります。
実務上、多くのローン契約では単なる保証人ではなく、責任の重い「連帯保証人」が求められます。
しかし、誰かに連帯保証人を依頼するのは心理的なハードルが高いものです。
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債権者が持つ強力な権利とできること

債権者は単に「返して」と言うだけでなく、国家権力(裁判所など)の力を借りて権利を実現するための法的効力を持っています。
これこそが、個人的な貸し借りと法的な債権債務関係の決定的な違いです。
債権の実現を支える3つの法的効力
法律上、債権には以下の3つの効力が認められています。
- 【訴求力・執行力】裁判所を通じた請求と強制執行
- 【給付保持力・掴取力】返済された金銭を確保する権利
- 【貫徹力】権利内容を完全に実現する力
効力①:【訴求力・執行力】裁判所を通じた請求と強制執行
債務者が任意に支払わない場合、債権者は裁判所に訴えを起こすことができます(訴求力)。
そして、判決などで権利が確定すれば、国の力を使って無理やり財産を取り上げ、返済に充てることが認められています(執行力)。
効力②:【給付保持力・掴取力】返済された金銭を確保する権利
債務者から支払われたお金や物を受け取り、それを自分のものとして正当に保持し続ける権利です。
後になって「やっぱり返して」と言われても、返す必要はありません。
効力③:【貫徹力】権利内容を完全に実現する力
契約通りの内容(全額の支払いなど)が完全に果たされるまで、債権者は権利を主張し続けることができます。
一部だけ支払われても、残りの部分については依然として権利が残ります。
債務不履行(契約違反)に対するペナルティ
約束の期日までに返済がない、あるいは契約内容に違反した場合(債務不履行)、債権者は以下のようなペナルティを課すことができます。
- 契約の解除および一括返済の請求
- 遅延損害金の請求
ペナルティ①:契約の解除および一括返済の請求
分割払いの契約(ローンなど)には「期限の利益」があります。
これは「約束を守っている間は分割払いでいいですよ」という債務者側の権利です。
しかし、返済が遅れるとこの権利を喪失し、債権者は契約を解除して、残りの借金全額を一括で支払うよう求めることができます。
ペナルティ②:遅延損害金の請求
支払いが遅れた日数分だけ、本来の利息よりも高い利率で計算される「遅延損害金」を請求されます。
これは一種の損害賠償であり、返済が遅れれば遅れるほど負担額は膨れ上がります。
支払いが遅れた場合に債権者が行う回収の手順

返済が滞った場合、債権者は以下の段階を踏んで回収行動に移ります。
- 電話や書面による督促
- 内容証明郵便の送付
- 支払督促や訴訟の提起
- 強制執行(差押え・競売)
放置すればするほど事態は深刻化し、最終的には財産を失うことになります。
Step1.電話や書面による督促
最初の支払期日を過ぎると、まずは携帯電話への連絡や、郵便による督促状が届きます。
この段階では「うっかり忘れ」の可能性も考慮されており、すぐに対応すれば大きな問題には発展しません。
Step2.内容証明郵便の送付
督促を無視し続けると、郵便局が送付内容を証明する「内容証明郵便」で催告書が届きます。
文面には「〇月〇日までに支払わなければ法的措置をとる」「一括返済を求める」といった厳しい内容が記載されており、債権者の本気度が高いことを示しています。
これは裁判になった際の証拠としても利用されます。
Step3.支払督促や訴訟の提起
それでも解決しない場合、債権者は裁判所に対して「支払督促」の申立てや「訴訟」を提起します。
裁判所から債務者の自宅に特別送達という手紙が届きます。
これに対応せずに無視すると、債権者の言い分が全面的に認められた判決が出てしまいます。
Step4.強制執行(差押え・競売)
判決や支払督促が確定すると、債権者は「強制執行」の手続きに入ります。
銀行口座や給料が差し押さえられるほか、不動産を所有している場合は競売にかけられ、強制的に売却されてしまいます。
担保債権者(銀行など)の場合は、裁判を経ずにいきなり競売の手続き(担保不動産競売)を開始することも可能です。
債務者が返済不能になった際の「対処法」と「影響」

どうしても借金が返せなくなった場合、債務者は弁護士などを通じて「債務整理」を行い、生活の立て直しを図ることになります。
もし「複数の借金返済が苦しい」という段階であれば、債務整理を行う前に「おまとめローン」などで一本化することも検討しましょう。
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主な債務整理の方法
債務整理には、主に以下の3つの方法があります。
- すべての借金を免責する「自己破産」
- 借金を大幅に減額する「個人再生」
- 利息カットなどを交渉する「任意整理」
方法①:すべての借金を免責する「自己破産」
裁判所に申し立てを行い、一定の財産を処分する代わりに、すべての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。 借金はゼロになりますが、自宅や高価な車などの財産は失います。
方法②:借金を大幅に減額する「個人再生」
裁判所を通じて借金を大幅(原則5分の1程度)に減額し、残りを3〜5年で分割返済する計画を立てる手続きです。 条件を満たせば、住宅ローンを残したまま自宅を守れる可能性があります。
方法③:利息カットなどを交渉する「任意整理」
裁判所を通さず、弁護士が直接債権者と交渉して、将来の利息カットや返済期間の延長(3〜5年)で合意を目指す方法です。 整理する対象の借金を選べるため、保証人付きのローンを除外するなどの柔軟な対応が可能です。
債務者が受けるデメリット
債務整理を行うと、借金問題は解決に向かいますが、社会的な信用において以下のようなデメリットが発生します。
- 信用情報機関(ブラックリスト)への登録
- 財産の処分や官報への掲載
デメリット①:信用情報機関(ブラックリスト)への登録

いわゆる「ブラックリスト」に載る状態です。
5〜10年程度、信用情報機関に事故情報が登録され、その間はクレジットカードの作成や新たなローンの借入ができなくなります。
なお、一般的な金融機関では融資が難しくなりますが、大手町フィナンシャルでは信用情報のみで判断せず、不動産の価値を重視する独自の審査基準を設けています。
過去に延滞がある方や債務整理中の方でも融資の実績がありますので、諦めずにまずは一度ご相談ください。
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デメリット②:財産の処分や官報への掲載
自己破産や個人再生を行うと、国が発行する機関紙「官報」に住所や氏名が掲載されます。
一般の人が見ることは稀ですが、誰でも閲覧可能な情報として記録が残ります。
また、自己破産の場合は生活に必要な最低限のものを除き、めぼしい財産は換価処分され債権者への配当に充てられます。
債務整理時における「回収ルート」の決定的な違い
債務者が破産などの手続きをとった際、債権者の種類によって回収できる金額や権利が大きく異なります。
一般債権者は「平等の原則」により回収額が大幅に減る
一般債権者(無担保の貸金業者など)は「債権者平等の原則」に従わなければなりません。
債務者のわずかな財産を、債権額に応じて山分けすることになるため、本来貸していた金額の数%しか戻ってこないケースが大半です。
担保債権者は「別除権」により手続き外で優先的に回収する
一方、不動産担保などを持つ担保債権者には「別除権(べつじょけん)」が認められています。
これは、破産手続きなどに関係なく、独自に担保不動産を売却して回収できる権利です。
他の一般債権者がほとんど回収できなくても、担保債権者は不動産の価値分だけ確実に回収することができます。
まとめ
債権者とは法的な請求権を持つ強力な立場のことであり、特に不動産を担保に取っている債権者は、万が一の際も優先的に回収する手段を持っています。
借入を行う際は、こうした債権者の権利や、返済が滞った場合のリスクを正しく理解しておくことが大切です。
もし現在、複数の債権者への返済に追われていたり、資金繰りに悩んでいたりする場合は、より条件の良いローンへの借り換えや一本化を検討するのも一つの解決策です。
大手町フィナンシャルの不動産担保ローンなら、以下のような特徴により、お客様の状況に合わせた柔軟な解決策をご提案できます。
- 柔軟な審査基準:過去に延滞がある方や、債務整理を検討中の方でも、不動産の価値を重視して審査を行います。
- 専門家によるサポート:複雑な権利関係の整理や、無理のない返済計画の立案を、専門知識を持つスタッフが親身にサポートします。
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債権者に関してよくある質問

債権者に関してよくある質問と、その回答をいくつかご紹介します。
Q1.債権者と債務者、どちらが強い立場ですか?
A.法律上は対等ですが、回収手段を持つ債権者が主導権を握りやすいです。
契約は当事者の合意によるものなので、本来は対等な関係です。
しかし、債務不履行(延滞)が起きると、債権者には法律で認められた強力な強制執行権などが付与されるため、実質的には債権者が強い立場で手続きを進めることになります。
Q2.債権者から連絡が来た場合、無視するとどうなりますか?
A.裁判や差押えに発展する可能性が高いため、絶対に無視してはいけません。
連絡を無視すると「支払う意思がない」と判断され、法的手続き(一括請求や訴訟)へ移行するスピードが早まります。
返済が難しい場合でも、まずは連絡を取り、事情を説明して相談することが最善の対処法です。
Q3.債権者が「サービサー」に変わったという通知が来ました。詐欺ですか?
A.法務大臣の許可を得た正規の「債権回収会社」である可能性があります。
金融機関は、延滞が続いた債権の管理・回収を専門業者である「サービサー(債権回収会社)」に委託、または譲渡することがあります。
通知が来た場合、債権者が銀行からサービサーへ変更になっています。
ただし、サービサーを名乗る架空請求詐欺も存在するため、許可番号などを確認し、身に覚えのない請求には注意してください。
