任意整理中に新たな融資を検討している方にとって、「不動産担保ローンは契約できるのか?」という点は切実なポイントではないでしょうか。
通常、任意整理を行うと信用情報に事故情報が登録されるため、新たな借入は極めて難しくなります。
しかし、不動産を担保とする不動産担保ローンなら、一般のローンとは異なる審査基準が適用されるため、任意整理中でも融資を受けられる場合があります。
この記事では、任意整理中に不動産担保ローンを利用できる可能性や審査のポイント、注意点について詳しく解説します。
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目次
任意整理とは?
任意整理とは、借金返済が困難な債務者が弁護士や司法書士を通じて貸金業者と交渉し、将来利息のカットや毎月の返済額の減額を目指す手続きのことです。
裁判所を通さずに行われ、手続きが比較的簡単なため、債務整理の負担軽減の方法として利用されています。
任意整理を行うと、信用情報に金融事故として登録されるため、一般的なローンの審査には通りにくくなります。
しかし、所有している不動産を担保に借入をする不動産担保ローンは、担保不動産の評価額に基づいて審査が行われるため、任意整理中の方や信用情報に不安がある方でも利用しやすいのが特徴です。
不動産担保ローンは、無担保ローンに比べて低金利で高額の借入ができ、資金使途は原則として自由なため、事業資金やリフォーム資金、急な生活費の補填、借り換えローンなど、さまざまな目的で利用されています。
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任意整理と他の債務整理(個人再生・自己破産)の違い
債務整理には、任意整理の他に裁判所を介する「個人再生」や「自己破産」といった手続きがあります。
これらの手続き中は、新たな借入が原則として認められません。
特に自己破産では、不動産を含む財産は処分されるため、それを担保にローンを組むこと自体が不可能です。
そのため、債務整理の中でも、貸金業者と個別に交渉する「任意整理」であれば、不動産担保ローンを利用できる可能性が残されていると言えます。
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任意整理中に不動産担保ローンを利用できるケース
任意整理中でも、以下の条件を満たしていれば、不動産担保ローンの審査に通る可能性があります。
- 債権者との交渉が終わり、和解が成立している
- 担保不動産の価値が高い
- 住宅ローン完済済みの不動産がある
- 保証人を用意できる
ケース①:債権者との交渉が終わり、和解が成立している
任意整理中の借入については、債権者との交渉が完了して和解が成立し、返済条件が確定しているかが、重要な審査基準の一つとなります。
和解が成立し、安定した返済計画があると認められれば、審査に通りやすくなるでしょう。
通常、任意整理における債権者との交渉期間は3か月〜6か月程度です。
まだ交渉が始まったばかりのタイミングで不動産担保ローンの審査に落ちてしまった方は、債権者との和解が終わった後、あらためて申し込むのも一つの方法です。
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ケース②:担保不動産の価値が高い
不動産担保ローンの審査では、申込者の信用情報よりも、担保とする不動産の価値がより重視されます。
不動産の評価額が高いほど金融機関の貸し倒れリスクが減少するため、審査に通りやすい傾向にあります。
例えば、都市部にある不動産や駅近の物件は、高く評価される傾向にあります。
価値の高い不動産を担保にすれば、任意整理中でも不動産担保ローンを利用できる可能性は高くなるでしょう。
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ケース③:住宅ローン完済済みの不動産がある
住宅ローン完済済みの不動産は他の抵当権がついていないため、金融機関が第一順位の抵当権者として融資をしやすい状況にあります。
不動産担保ローンの多くは二番抵当でも借入可能ですが、住宅ローン完済済みであれば金融機関が第一順位の抵当権を設定できるため、審査がよりスムーズに進みます。
金融機関にとってリスクが低いと判断されるため、任意整理中でも不動産担保ローンを利用できる可能性は十分あると言えるでしょう。
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ケース④:保証人を用意できる
自身が所有する不動産を担保にする場合、不動産担保ローンは保証人なしで契約できるケースが多いです。
しかし、借入希望者が任意整理中の場合、不動産担保ローンでも保証人を求められることがあります。
家族や親族など、安定した収入のある保証人になってくれる人がいれば、任意整理中でも不動産担保ローンを利用できる可能性は高くなります。
ただし、保証人に迷惑をかけないよう慎重な返済計画を立てることが重要です。
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任意整理中に不動産担保ローンを契約する際の注意点
任意整理中に不動産担保ローンを契約する際の注意点は、以下の通りです。
- 依頼している弁護士・司法書士に必ず相談する
- 他の債権者から返済を求められる
- 通常よりも金利が高い場合がある
- 無理のない返済計画を立てる
注意点①:依頼している弁護士・司法書士に必ず相談する
任意整理中の方は、弁護士や司法書士と委任契約を締結していることが一般的です。
まず、委任契約には、新たな借入を禁止する条項が含まれていることがあるため、事前に必ず確認しましょう。
この条項が含まれている場合、不動産担保ローンの利用が契約違反となり、弁護士や司法書士が辞任して手続きを中止する可能性があります。
任意整理が完了しないまま放置されると、債権者から一括返済を求められる事態にもなりかねません。
契約前に必ず依頼している専門家に相談し、ローンを利用しても問題ないか確認することが不可欠です。
注意点②:他の債権者から返済を求められる
不動産担保ローンの契約が他の債権者に知られると、「返済能力がある」と判断され、一括返済を求められるリスクがあります。
任意整理によって返済条件を緩和したにもかかわらず、追加の返済を求められてしまうと、再び経済的負担が大きくなってしまうでしょう。
借り入れた資金を他の債務者への返済に充てることになり、本来の目的を果たせなかったという結果にもなり兼ねないため注意が必要です。
注意点③:通常よりも金利が高い場合がある
動産担保ローンは、基本的に低金利で借入ができる金融商品です。
しかし、借入希望者が任意整理中の場合、金融機関からリスクが高いとみなされ、通常よりも高めの金利を設定されることがあります。
金利が高いほど返済負担も増えるため、契約条件は事前にしっかりと確認しましょう。
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注意点④:無理のない返済計画を立てる
任意整理中の方は、すでに経済的に厳しい状況に置かれていることが多いです。
不動産担保ローンで新たな借入を行う際は、借り過ぎに注意し、月々の返済額をシミュレーションしたうえで、無理のない返済計画を立てましょう。
不動産担保ローンで返済不能に陥ってしまった場合、担保とした不動産は競売にかけられることになります。
万が一、今住んでいる自宅を担保にする場合、住居を失うリスクがあるため、特に慎重な判断が必要です。
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任意整理中の不動産担保ローンは大手町フィナンシャルにご相談ください
多重債務を抱え任意整理を進めている状況でも、債務の返済や生活費、医療費などのために急な資金需要が発生してしまうことがあります。
しかし、任意整理中は信用情報に事故情報が登録されるため、新規のローンやクレジットカードの利用は基本的に難しいでしょう。
不動産担保ローンであれば、不動産の評価を重視するため、信用力が低下していても利用できる可能性があります。
大手町フィナンシャルの不動産担保ローンなら、任意整理中の方でもご融資が可能です。
不動産の評価額に基づき融資が決定されるため、年収や年齢に関係なくご利用いただけます。
築年数の古い物件や借地権、相続登記が未完了の物件なども担保にすることが可能です。
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